久元 喜造ブログ

犯罪被害者への支援をさらに拡充。


犯罪被害に遭われた方々に対し総合的な支援を行うことを目的として、2013年(平成25年)4月に「神戸市犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
昨年7月には条例改正が行われ、子どもに対する教育支援や区役所での行政手続きのワンストップ対応など支援メニューの拡充を行いました。(2018年6月13日のブログ
犯罪被害者の方々は、被害を受けたことによる心理的な不安に加え、被害者が置かれている状況によっては、生活面での影響が出ると考えられます。
そこで、神戸市では、この11月から、犯罪被害者の方々への支援をさらに拡充することとしました。

まず、被害を受けた住居の復旧や防犯対策の費用として、30万円を限度に、実費の半額を補助します。
また、二次被害により外出困難を余儀なくされなど、日常生活に支障を来した場合などを想定し、30日間の配食サービス費を補助します。
危険が差し迫り、一時避難が必要な場合には、兵庫県警が実施する宿泊費用の補助が受けられますが、必要に応じ、延泊7日分の補助を行います。
そして裁判の出席に要する交通費として、10万円を限度に補助するとともに、未解決事件の情報収集活動において犯罪被害者の方々の支援を行っている「ひょうご被害者支援センター」に対し、資料の作成や配布にかかる費用(1事件あたり10万円)を補助します。
さらに、犯罪被害者、お子さんの奨学金の返還の支援として、年間30万円を限度に返済額の半額を補助します。

今回の拡充により、自治体としてトップレベルの支援メニューを整えることができました。
今後とも犯罪被害者の方々が受けた苦痛に想いを馳せ、充実を図っていきます。