久元 喜造ブログ

憲法・地方自治法施行70周年

きょう、5月3日は、憲法記念日です。
日本国憲法は、1947年5月3日に施行されました。

最近の議論では、現行憲法が一度も改正されていない理由として、憲法の規定が概括的、抽象的であり、具体的な内容の多くを法律にゆだねていることがよく指摘されます。
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項」がその典型で、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とされています。
そして、この規定に基づき、地方自治法が制定され、憲法と同日に施行されました。

全体として簡素な憲法の条文ですが、その中にあって、憲法でここまで規定する必要があるのかという議論があるのが、長の直接公選です。
憲法には都道府県や市町村すら登場せず、その権能について何の規定もないのに、長の直接公選を一律に定めているのは奇妙です。
この点については、知事の直接公選を実現するというGHQの強い意志が働いたと考えられています。

地方自治法は、憲法の規定を前提に、いわゆる二元代表制の制度を定めていますが、法律レベルで別の構造を定めることは可能です。
総務省自治行政局長のとき、地方行財政検討会議 の場で、長を直接公選にした上で、「純粋二元代表型」「議員内閣型」「自治体経営会議」など多様なモデルを提案し、活発な議論を期待しました。

しかし全国知事会は、「パンドラの箱を開けるような議論になる」と及び腰で、議論は深まりませんでした。
地方自治法は画一的、と、日ごろさんざん批判しておきながら、抜本的な検討を呼びかけると、たちまち腰が引ける全国知事会の姿勢に、たいへん失望したのを思い出します。