特定不妊治療費助成の拡充(体外受精・顕微授精)

高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要する費用の一部を助成していますが、国の制度拡充を受け、令和3年1月1日以降に終了した治療より、治療内容に応じて上限30万円/回に、助成回数を1子ごとに6回に制度拡充し、出産を希望する世帯を支援します。(※40歳以上43歳未満の妻の場合1子ごとに3回支援)

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