久元 喜造ブログ

審査会の判断は受け入れがたい。


昨日、教育委員会は、職員の分限及び懲戒に関する条例の改正規定に基づき、東須磨小学校の加害教員4人に対する分限休職処分を行いました。
これについて、分限懲戒審査会は「本件について、改正条例を適用することは不相当である」と判断しましたが、条例の解釈・運用上極めて疑問であり、到底受け入れがたいものです。

審査会は「起訴される蓋然性が高いとは言えない」あるいは「その蓋然性が非常に低い」ので、「本件について、改正条例を適用することは不相当」としています。
しかしながら、改正条例は「起訴されるおそれがある」ことを分限休職の事由としており、「起訴される蓋然性が高い」ことまで求めてはいません。
本件事案においては、すでに被害者から被害届が警察に提出されており、4人のおぞましい加害行為が被害者の意思に反し、著しい苦痛を与え、被害者に重大な損害を生じさせたことは明らかです。
これらの行為は刑事罰の対象になると考えられ、少なくとも「起訴されるおそれがある」と判断されます。

また審査会は、本件の場合には「懲戒処分として停職や免職を命ずるべき」としますが、分限処分と懲戒処分はその目的、内容、効果を異にしており、同一の事実に対して両方の処分を行うことができるというのは確定した法律解釈です。
今後正確な事実認定に基づき、懲戒処分が行われることを前提として、分限休職処分事由を追加したものであり、懲戒処分を行うべきであるから分限処分を行うことができないものではありません。

加害教員を職務に従事させ、給与を支払うことは、極めて不適当 です。
分限休職処分は、法律論としても間違っておらず、教育委員会の判断を支持します。